インプラント歯科治療・入れ歯のご相談は久喜市いしはた歯科クリニックにご相談下さい。
インプラントの医療費控除について
医療費控除の対象となるケース
インプラント治療で医療費控除が適用されるのは、噛む機能の回復を目的とすることが条件です。
審美的な見た目の改善を目的とする場合は対象外になり、機能回復と見た目の修復の両方の場合は一般的に機能回復が主目的とする場合は認められます。
医療費控除の対象期間
インプラントに限らず医療費合計の期間は1月1日から12月31日までの治療費が一定額(通常10万円以上)を超えた場合で確定申告が必要です。
医療費控除ページを参考にしていただくと分かりやすいかと思います。
控除額は所得によって異なり、所得税だけでなく翌年の住民税も軽減されます。
医療費控除は1世帯を対象としますので、家族全員で10万円を超える場合は確定申告をされることを推奨します。
デンタルローンの医療費控除
デンタルローンで支払った歯科治療費は、医療費控除の対象になります。ただし、ローンにかかる金利や手数料は控除の対象外ですのでご注意ください。
対象となる年分:信販会社が歯科医院に立替払いをした(ローン契約が成立した)年分の医療費控除として申告が可能です。月々の返済が完了していなくても一括で申告が可能です。
申請に必要な書類:デンタルローンを利用した場合、歯科医院からの領収書は発行しない場合がほとんどです(ローン会社との契約になるので)。その場合、デンタルローンの契約書の写しと、信販会社(ローン会社)が発行した領収書または支払い証明書が必要です。
※注意:これらの書類は税務署から確認を求められる時があるので5年間は保存しておきましょう。
詳細は国税庁のホームページにある歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合を参照して下さい。
医療費控除の申請方法と必要書類
領収書・医療費通知
歯科医院が発行した領収書や明細書、または医療費通知
医療費控除の明細書
国税庁ホームページからダウンロードし、1年間の医療費控除の内訳を記入します。
源泉徴収票
お給与を頂いている方は勤務先が発行する源泉徴収票が必要です。
確定申告
期間内に税務署に申告します。申告しないと還付されませんので気を付けましょう。
交通費について
通院のための交通費は医療費控除の対象になります。
基本的には公共機関の電車やバスの使用が認められます。領収書は不要ですが利用した日付、区間、金額などは記録しておく必要があります。
自家用車におけるガソリン代や駐車場料金、高速道路代は対象になりません。またタクシー代は必要と認められた場合(歩くことが困難な場合など)は可能ですがインプラント治療では認められません。
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